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大規模小売店舗立地法のことなら、

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大規模小売店舗立地法では、店舗面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗を新設する場合や店舗の運営、施設の配置等を変更する場合に交通・騒音等について評価し、また配慮事項を検討したうえで建物設置者が都道府県・政令指定都市に届け出ることとされています。

株式会社アイエンスは、事前検討から関係機関協議、届出、開店まで大規模小売店舗立地法に係わるすべての業務をトータルサポートいたします。